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絵画の相続税評価額はどう決まる?

親族から引き継いだ絵画や美術品も相続税の課税対象となる財産です。価値の調べ方がわからないまま放置してしまうと、申告漏れにつながるリスクがあります。

本記事では、絵画の相続税評価額の正しい調べ方や査定の流れについて解説します。

美術品も相続税の課税対象になる

絵画や書画、骨董品といった美術品は相続財産に含まれるため、亡くなられた日の「時価(客観的に説得力のある価格)」で評価する必要があります。購入時の価格で申告するわけではない点に注意が必要です。
なお、国税庁の財産評価基本通達において、美術品は「一般動産」として評価することが定められています。

相続税評価額の決まり方と査定方法

相続した絵画の時価を調べるには、大きく分けて「自分で大まかに調べる方法」と「専門家に鑑定してもらう方法」があります。また、買取業者が提示する買取査定額が、そのまま相続税評価額の参考(精通者意見価格等)として扱われるケースもあります。

まずは買取業者やネットで大まかな査定を

まずはインターネットのオークションサイトで同等品の売買実例を調べたり、リサイクルショップや買取業者に査定依頼を出したりして、おおよその価値を把握しましょう。

数十万円以上の価値なら専門家へ

大まかな査定の結果、数十万円以上の価値があると思われる場合は、美術商や鑑定士などの精通者に鑑定を依頼し、「鑑定評価書」を作成してもらうのが確実です。ただし、この際にかかる鑑定料は相続財産から控除することはできず、相続人の負担となる点に留意してください。

絵画の価値を左右する査定ポイント

美術品の中でも、絵画特有の評価ポイントがあります。作者のサインの有無、鑑定書や保証書が揃っているか、共箱(作品を入れる木箱など)の有無、そしてカビや日焼けといった保存状態が、査定額(=時価)に大きく影響します。

価値が低い絵画の扱いや注意点

高額な鑑定額にならない絵画の場合でも、適切な申告方法を理解しておくことが重要です。手続きを怠った場合のリスクも含めて確認しておきましょう。

5万円以下のものは「家庭用財産」に含める

買取業者の査定などで価値が低いとわかった場合、実務上、1個または1組が5万円以下(数十万円に達しない場合)の安価なものは、個別に記載する必要はありません。「家庭用財産一式」として、他の家財とまとめて一括計上することが多くなっています。

申告漏れや過少申告のペナルティに注意

「価値が安いと思っていた」などの理由で申告漏れとなったり、正しい評価額で申告しなかったりした場合、無申告加算税や過少申告加算税などのペナルティが課される可能性があるため、十分に注意が必要です。

まとめ

絵画などの美術品も大切な相続財産であり、時価による適正な評価が不可欠です。ご自身での価値判断や申告に迷う場合は、専門家である税理士に相談することをおすすめします。
また、相続に伴う遺品整理などで絵画を引き継いだものの、保管や扱いに悩み、処分や手放すことを検討されている場合は以下の記事もあわせてご確認ください。